1.出願発明につき,特定の引用例との対比において進歩性を肯定した取消判決が確定した場合には,その認定判断に拘束力が生ずる 2.取消判決後の再度の審判手続や審決取消訴訟においては,拘束力の及ぶ事実認定を攻撃する主張や,新たな証拠の提出を許すべきではない(最判平成4.4.28)
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概要
法学協会事務所 | 論文
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(4・完)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(3)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(2)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(1)日米独比較による均等論の解明
- 遺留分制度の再検討(10・完)