点字ブロック等の新たに開発された視力障害者用の安全設備が日本国有鉄道の駅のホ-ムに敷設されていないことと国家賠償法2条1項にいう設置又は管理の瑕疵の有無の判断基準(最判昭和61.3.25)
スポンサーリンク
概要
法学協会事務所 | 論文
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(4・完)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(3)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(2)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(1)日米独比較による均等論の解明
- 遺留分制度の再検討(10・完)