債権者が第三者所有の不動産の上に設定を受けた抵当権が不存在であるにもかかわらず,右抵当権の実行により第三者が不動産の所有権を喪失したときは,第三者は,売却代金から弁済金の交付を受けた右債権者に対し不当利得返還請求権を有する(最判昭和63.7.1)

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概要

法学協会事務所 | 論文

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