1.流動集合動産譲渡担保権設定契約において目的物の範囲が特定されているとされた事例 2.流動集合動産譲渡担保権の対抗要件は占有改定で足り,対抗要件具備の効力は,新たにその構成部分となった動産を包含する集合物に及ぶ 3.動産売買先取特権の目的たる動産が流動集合動産譲渡担保権における集合物内に搬入されると,譲渡担保権者は,特段の事情のない限り,民法333条の第三取得者に該当するものとして,第三者異議の訴えによって,動産売買先取特権者のした動産競売の不許を求めることができる(最判昭和62.11.10)

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