1.内縁の配偶者は,自動車損害賠償保障法72条1項にいう「被害者」に当たる。 2.自動車損害賠償保障法72条1項により死亡者の相続人に損害をてん補すべき場合において,既に死亡者の内縁の配偶者が同条項により扶養利益の喪失に相当する額のてん補を受けているときは,右てん補額は,相続人にてん補すべき死亡者の逸失利益の額からこれを控除すべきである(最判平成5.4.6)

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概要

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