1.仮登記によって保全された不動産売買予約上の権利の譲渡を第三者に対抗するには,仮登記に権利移転の附記登記をすればたり,債権譲渡の対抗要件を備える必要はない 2.右の仮登記後に不動産売買予約上の権利が譲渡されたが,右の附記登記がされないうちに,第三者が仮差押登記をしたとしても,次いで右の附記登記がされ,続いて,右不動産につき売買予約完結の意思表示がされ,これにもとづいて所有権移転の本登記がされた場合には,仮差押債権者はその仮差押をもって所有権取得者に対抗することはできない(最判昭和35.11.24)

スポンサーリンク

概要

論文 | ランダム

もっと見る

スポンサーリンク