「東京地裁厚生部」のした取引につき,その名義・庁舎(厚生係室)・厚生係の職員の使用を許した等の事情の下に,東京地裁の1部局として表示力を有するとして,相手方が善意・無過失であれば,地裁は責任を負うとして破棄差戻した事例(但し,不法行為責任を認める少数意見がある)(最判昭和35.10.21)
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概要
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