「東京地裁厚生部」のした取引につき,その名義・庁舎(厚生係室)・厚生係の職員の使用を許した等の事情の下に,東京地裁の1部局として表示力を有するとして,相手方が善意・無過失であれば,地裁は責任を負うとして破棄差戻した事例(但し,不法行為責任を認める少数意見がある)(最判昭和35.10.21)
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 植物における混数性
- Morphology of Ceroplastes pseudoceriferus GREEN with Special Refernce to the Wax Secretion
- Sympathetic Detachment? Joyce's Dubliners
- 日本の金融危機から、米国は何を学んだのか
- 水野清のトップ対談(第14回)利用者本位の利便性特化で高成長を実現