1.複数の住民が提起する「4号住民訴訟」は類似必要的共同訴訟である 2.右訴訟において共同訴訟の一部の者が上訴した場合,他の共同訴訟人も上訴人として判決名宛人になる(最判昭和58.4.1)
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概要
法学協会事務所 | 論文
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(4・完)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(3)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(2)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(1)日米独比較による均等論の解明
- 遺留分制度の再検討(10・完)