自筆証書遺言における証書の記載自体から見て明らかな誤記の訂正については,民法968条2項所定の方式の違背は,遺言の効力に影響を及ぼさない(最判昭和56.12.18)

スポンサーリンク

概要

法学協会事務所 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク