自筆証書遺言における証書の記載自体から見て明らかな誤記の訂正については,民法968条2項所定の方式の違背は,遺言の効力に影響を及ぼさない(最判昭和56.12.18)
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概要
法学協会事務所 | 論文
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- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(2)日米独比較による均等論の解明
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