死因贈与の取消しができないとされた事例--土地の登記簿上の所有名義人である甲が,裁判上の和解において,乙(右土地を占有耕作する者)から登記名義どおりの所有権の承認を受ける代わりに,乙及びその子孫に対して右土地を無償で耕作する権利を与え,しかも,右権利を失わせるような一切の処分をしないことを約定するとともに,甲が死亡したときには右土地を乙及びその相続人に贈与することを約したなど,判示の事実関係のもとでは,右死因贈与は,甲において自由には取消すことができない(一方,乙及びその相続人と,他方,甲からの右土地の譲
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概要
論文 | ランダム
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