1.遺言無効確認の訴えの利益の判断にあたっては、原則として原告の具体的相続分の有無を考慮しない 2.遺言無効確認の訴えが固有必要的共同訴訟でないとされた事例 3.一通の自筆証書に夫婦連名(記名押印)の遺言がなされた場合に、妻が氏名を自書しない方式違背があったときでも、右遺言は夫の単独遺言として効力を有するのではなく、民法975条の禁止する共同遺言にあたり、遺言全体が効力を有しない(最判昭和56.9.11)

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概要

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