1.遺言無効確認の訴えの利益の判断にあたっては、原則として原告の具体的相続分の有無を考慮しない 2.遺言無効確認の訴えが固有必要的共同訴訟でないとされた事例 3.一通の自筆証書に夫婦連名(記名押印)の遺言がなされた場合に、妻が氏名を自書しない方式違背があったときでも、右遺言は夫の単独遺言として効力を有するのではなく、民法975条の禁止する共同遺言にあたり、遺言全体が効力を有しない(最判昭和56.9.11)
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概要
法学協会事務所 | 論文
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(4・完)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(3)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(2)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(1)日米独比較による均等論の解明
- 遺留分制度の再検討(10・完)