1.原抵当権が虚偽仮装であることにつき善意で転抵当権の設定を受けその旨の登記を経由した者が民法三七六条所定の対抗要件を具備しない場合であっても、原抵当権設定者に対して、原抵当権設定登記の抹消につき不動産登記法一四六条一項に定める承諾をする義務を負わないとされた事例 2.民法九四条二項所定の第三者の善意の存否は、同条項の適用の対象となるべき法律関係ごとに当該法律関係につき第三者が利害関係を有するに至った時期を基準として決すべきである(最判昭和55.9.11)

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