夫婦養子縁組の取消--養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長である場合に,年長の養子と年少の養親との間の縁組だけを取り消しても,民法七九五条本文の趣旨に反しない(最判昭和53.7.17)
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概要
法学協会事務所 | 論文
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