民法96条3項の第三者におたるとされた事例(必ずしも所有権との他の物権の転得者でかつこれにつき対抗要件を備えた者に限定すべきではない,とする)--農地法5条による知事の許可を条件とする売買の対象である農地の転買人(売渡担保権者)で,停止条件附所有権移転の仮登記移転の附記登記がある者(最判昭和49.9.26)

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