相続人不存在の場合に,残余相続財産が国庫に帰属するのは相続財産管理人がこれを国庫に引き継いだ時である--相続財産管理人の代理権は存続する--相続財産に含まれる土地賃借権につき賃貸人からする催告解除の意思表示を受領する権限がある(最判昭和50.10.24)
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概要
法学協会事務所 | 論文
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(4・完)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(3)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(2)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(1)日米独比較による均等論の解明
- 遺留分制度の再検討(10・完)