1.解約申入期間経過後の事情であっても,解約申入当時の虞れが具体化したものである場合には正当事由の判断にあたって斟酌できる 2.医業という職業の性質から借家法上当然優位な地位におかれることはない--解約申入に正当事由ありとした事例(最判昭和28.1.30)

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概要

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