公示催告申立権についての判断の不当は民訴法774条2項1号の場合に該当する--質入株券を喪失した場合には,質権者のほか,質権設定者である株主も公示催告手続の申立権を有する

スポンサーリンク

概要

法学協会事務所 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク