公示催告申立権についての判断の不当は民訴法774条2項1号の場合に該当する--質入株券を喪失した場合には,質権者のほか,質権設定者である株主も公示催告手続の申立権を有する
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概要
法学協会事務所 | 論文
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- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(2)日米独比較による均等論の解明
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