1.代物弁済予約上の権利は弁済による代位の目的となる。2.不動産の第三取得者の取得後に弁済する保証人は民法501条第1号所定の代位の付記登記をしなくても債権者に代位する
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概要
法学協会事務所 | 論文
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- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(2)日米独比較による均等論の解明
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