他人の白紙委任状,印鑑証明書,不動産権利証を所持する自称代理人を信頼して根抵当権設定契約を結んだ者が判示の諸事情のもとで,代理権の存在の真否を調査する義務を負うにかかわらずそれを尽さなかったために民法109条の表見代理の成立が否定された一事例(民法109条に所謂「第三者ニ対シテ他人ニ代理権ヲ与エタル旨ヲ表示シタル者」が代理行為の相手方の過失を主張,立証して同条所定の責任を免れた--判旨の論理構成)

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概要

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