物上保証人の根抵当権設定契約において,設定者が前提していた事実がなく,その意図した目的の大半が不能となっていた場合の事実認定の法則と契約の意思解釈のあり方を示した一事例(最判昭和47.12.19)

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概要

法学協会事務所 | 論文

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