交通事故による損害賠償を訴求するに要した弁護士費用(成功報酬)の損害賠償請求権の消滅時効が当該報酬支払契約をした時から進行するものとされた事例(最判昭和45.6.19)

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概要

法学協会事務所 | 論文

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