借地上の建物の贈与により借地権の譲渡がなされたとした原判決を(転貸の可能性があるから)審理不尽とした事例 賃借権の譲渡が背信行為とならない場合には譲渡人は契約関係から離脱する(賃料不払につき催告・解除の意思表示の相手方たりえない)(最判昭和45.12.11)

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概要

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