競願関係にある一人に免許が付与され他にこれが拒否された場合と取消訴訟の提起--当該免許期間が満了して再免許が付与された場合の訴えの利益--電波法94条による郵政大臣の決定に同条第2項の「電波監理審議会が認定した事実」の記載を欠く場合と裁判所独自の証拠調べによる事実の確定の許否

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概要

法学協会事務所 | 論文

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