1.いわゆる差額関税の逋脱事件について関税法(昭和42年法律第11号による改正前のもの)118条2項の規定にしたがい輸入貨物全体の価格に相当する金額を追徴することと憲法36条,29条,31条 2.関税定率法(昭和41年法律第37号による改正前のもの)4条3項にいう「最近に輪入港に到着した」の意義(最判昭和56.4.30)

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概要

東北大学法学会 | 論文

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