1.親権者と末成年者の子の共有に属する株式につき親権者の権利行使者指定行為は民法八二六条の利益相反行為か 2.商法三五〇条一項の株券提出期間経過前の株式譲受人は名義書換を経ていない場合でも同条三項の異議催告公告請求権を有するか(最判昭和52.11.8)

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概要

東北大学法学会 | 論文

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