1.親権者と末成年者の子の共有に属する株式につき親権者の権利行使者指定行為は民法八二六条の利益相反行為か 2.商法三五〇条一項の株券提出期間経過前の株式譲受人は名義書換を経ていない場合でも同条三項の異議催告公告請求権を有するか(最判昭和52.11.8)
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概要
東北大学法学会 | 論文
- フランスにおける外国人の公務就任権(1)近代国民国家における「国籍」・「市民権」観念研究序説
- 期限後裏書の効力について
- 営業につき他人からその名義の使用を許された者が営業活動上惹起された交通事故に基づく損害賠償義務者であることを前提として被害者との間で示談契約を締結した場合に商法二三条の適用が否定された事例(最判昭和52.12.23)
- 自働債権である手形債権の時効消滅前に債務者が反対債権である手形債権を取得していたとして相殺の許される場合--釈明権不行使の違法があるとされた事例(最判昭和51.6.17)
- 手形法16条1項の適用を求める主張があると解すべき場合(最判昭和45.6.24)