物損 1.交通事故によりリースを受けた被害車両が使用不能となった場合において、被害車両のユーザーが従前よりも高いリース料で同種車両のリースを受けなければならなくなったことによる損害が特別損害に当たるとしても、被害車両が工事車両であって工事車両にリース物件が多いことからすれば加害者には右損害について予見可能性があるとし、当初のリース契約終了期限までに限り差額の賠償責任を認めた事例 2.交通事故により使用不能となった被害車両の所有者であるリース会社が保険金を受領したとしても、被害車両のリースを受けていたユーザ
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概要
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- 2000-08-30
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