土地再開発--土地の高度利用を目的とした老朽化したアパートの借家契約の解約申入れにつき、借家権価格の約2倍である700万円の立退料の提供により「正当事由」を具備すると判断した事例(東京地裁判決平成2.1.19) (借地借家法の正当事由の判断基準) -- (判例における正当事由--借家関係--居住目的の借家)

スポンサーリンク

概要

判例タイムズ社 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク