1.私信(手紙)を,差出人の承諾なしに,受取人がその出版する書籍に写真版でそのまま登載することは,プライバシ-の侵害となる2.本件手紙は,著作権法で保護する著作物ということはできない(高松高裁判決平成8.4.26)(民法)
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概要
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- 1997-03-01
論文 | ランダム
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