被融通者の債務を弁済したうえ融通手形の交付を受けた者から右融通手形の振出人に対する手形金請求が信義則に反するとして認められなかった事例--東京高判平成4.10.21(商事法判例研究-3-)

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概要

判例タイムズ社 | 論文

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