所有権取得原因事実の主張は攻撃防御方法か--同一不動産について,前訴とは異なる所有権取得原因事実を主張して,後訴で遺産確認の訴えを提起することは,既判力に牴触するか(民事実務研究)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 判例タイムズ社の論文
- 1995-11-15
判例タイムズ社 | 論文
- 最高裁判所に対する民事上訴制度の運用
- 最近の最高裁判所における民事・行政事件の裁判事務処理等について
- 思うて学ばざれば則ち殆し--民事裁判における実務と学説・判例との係わりについて
- 「民事控訴審のあり方」をめぐる2,3の問題点
- 相続と取得時効--他主占有者の相続人が固有の自主占有を主張して取得時効を援用することができるのはどのような場合か(民事実務研究)