1.受交付金が起訴外の供与に費消された場合と公職選挙法224条による追徴 2.受交付金員が選挙運動の正当費用に費消された場合と公職選挙法224条による追徴 3.上告審において原判決中没収追徴の部分のみが破棄された事例(最判昭和62.12.11)
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概要
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- 判例タイムズ社の論文
- 1988-11-01
判例タイムズ社 | 論文
- 最高裁判所に対する民事上訴制度の運用
- 最近の最高裁判所における民事・行政事件の裁判事務処理等について
- 思うて学ばざれば則ち殆し--民事裁判における実務と学説・判例との係わりについて
- 「民事控訴審のあり方」をめぐる2,3の問題点
- 相続と取得時効--他主占有者の相続人が固有の自主占有を主張して取得時効を援用することができるのはどのような場合か(民事実務研究)