1.受交付金が起訴外の供与に費消された場合と公職選挙法224条による追徴 2.受交付金員が選挙運動の正当費用に費消された場合と公職選挙法224条による追徴 3.上告審において原判決中没収追徴の部分のみが破棄された事例(最判昭和62.12.11)

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概要

判例タイムズ社 | 論文

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