県職員の退職手当に関する県条例の改正案に反対する被告人らが,同改正案を審議する県議会の常任委員会たる総務文教委員会の委員会室に立ち入り,同室内を占拠するなどして,右委員会の議案審議・採決を一時不能にした行為を,右常任委員会の審議・採決を「業務」とし,威力業務妨害罪に当たると判示した事例(最決昭和62.3.12)
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概要
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- 判例タイムズ社の論文
- 1987-08-01
判例タイムズ社 | 論文
- 最高裁判所に対する民事上訴制度の運用
- 最近の最高裁判所における民事・行政事件の裁判事務処理等について
- 思うて学ばざれば則ち殆し--民事裁判における実務と学説・判例との係わりについて
- 「民事控訴審のあり方」をめぐる2,3の問題点
- 相続と取得時効--他主占有者の相続人が固有の自主占有を主張して取得時効を援用することができるのはどのような場合か(民事実務研究)