県職員の退職手当に関する県条例の改正案に反対する被告人らが,同改正案を審議する県議会の常任委員会たる総務文教委員会の委員会室に立ち入り,同室内を占拠するなどして,右委員会の議案審議・採決を一時不能にした行為を,右常任委員会の審議・採決を「業務」とし,威力業務妨害罪に当たると判示した事例(最決昭和62.3.12)

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概要

判例タイムズ社 | 論文

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