いわゆる預託金制ゴルフ場のクラブの理事会が個々の会員の承諾なく会則に規定があることを根拠にして預託金の据置期間を会則改正の形式で一方的に延長しても,会員の預託金返還請求権に対し何らの影響を及ぼさないとされた事例(最判昭和61.9.11)

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概要

判例タイムズ社 | 論文

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