いわゆる預託金制ゴルフ場のクラブの理事会が個々の会員の承諾なく会則に規定があることを根拠にして預託金の据置期間を会則改正の形式で一方的に延長しても,会員の預託金返還請求権に対し何らの影響を及ぼさないとされた事例(最判昭和61.9.11)
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概要
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- 判例タイムズ社の論文
- 1987-05-15
判例タイムズ社 | 論文
- 最高裁判所に対する民事上訴制度の運用
- 最近の最高裁判所における民事・行政事件の裁判事務処理等について
- 思うて学ばざれば則ち殆し--民事裁判における実務と学説・判例との係わりについて
- 「民事控訴審のあり方」をめぐる2,3の問題点
- 相続と取得時効--他主占有者の相続人が固有の自主占有を主張して取得時効を援用することができるのはどのような場合か(民事実務研究)