県立高校のラグビ-部顧問兼監督教諭が社会人ラグビ-チ-ムの要請に応じて他の県立高校のラグビ-部員に対して右社会人チ-ムへの参加を呼びかけポジションの指定をしたことが右部員に対して公権力を行使したことにあたらないとされた事例(最判昭和58.7.8)
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概要
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- 1983-11-15
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