団体の名目的な代表者となることを団体の事業を専行処理している他人に許諾した場合において,その他人が団体名義で第三者とした取引と民法の表見代理に関する規定及び商法二三条の規定の類推適用の有無(最判昭和53.3.28)

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概要

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