公職選挙法137条の2第2項但書にいう「選挙運動のための労務に使用する場合」に当たらないとされた事例--大阪高裁判決平成4.6.26(高刑45巻2号33頁,判タ822号283頁)(特別刑法判例研究33)
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概要
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- 判例タイムズ社の論文
- 1997-10-01
判例タイムズ社 | 論文
- 最高裁判所に対する民事上訴制度の運用
- 最近の最高裁判所における民事・行政事件の裁判事務処理等について
- 思うて学ばざれば則ち殆し--民事裁判における実務と学説・判例との係わりについて
- 「民事控訴審のあり方」をめぐる2,3の問題点
- 相続と取得時効--他主占有者の相続人が固有の自主占有を主張して取得時効を援用することができるのはどのような場合か(民事実務研究)