公職選挙法137条の2第2項但書にいう「選挙運動のための労務に使用する場合」に当たらないとされた事例--大阪高裁判決平成4.6.26(高刑45巻2号33頁,判タ822号283頁)(特別刑法判例研究33)

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概要

判例タイムズ社 | 論文

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