速報 家庭用電気製品の製造販売業者が、同社製造の家庭用電気製品等の取引に関し、同社が出資する販売会社と一体となって、販売会社の取引先小売業者から、販売会社と継続的な取引契約を締結していない未取引小売業者による上記家庭用電気製品等の廉売に関する苦情を受けて、その流通経路を調査し、取引先卸売業者及び小売業者に対し、廉売を行う未取引小売業者に対する上記家庭用電気製品等の販売を拒絶させていた行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第2項(その他の取引拒絶)に該当するとされた事例--松下電器産

スポンサーリンク

概要

論文 | ランダム

もっと見る

スポンサーリンク