判例評論 最新判例批評(103)遺言の作成に当たった公証人が、遺言者に代わって署名の代署をしたことが、民法969条4号ただし書にいう「遺言者が署名することができない場合」に該当しないとして、遺言が無効であるとされた事例(東京高判平成13.6.27)

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概要

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