1.民訴法220条3号後段の文書には、文書の所持者が専ら自己使用のために作成した内部文書は含まれない 2.教科用図書検定調査審議会作成の、検定申請のあった教科用図書の判定内容を記載した書面及び文部大臣に対する報告書は民訴法220条3号後段の文書に当たらない(最一決平成12.3.10)

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概要

判例時報社 | 論文

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