1.特定の株主に対する株主総会の招集通知の欠如と他の株主との関係における取締役の職務上の義務違反の有無 2.定款上株式の譲渡には取締役会の承認を要することとされている会社において既に競売により株式を失っていたが株主名簿には株主として記載されていた者に対し株主総会の招集通知が行われないまま決議がされた場合に取締役に悪意または重大な過失による職務上の義務違反がなかったとはいえないとされた事例(最三判平成9.9.9)
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概要
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- 1998-05-01
論文 | ランダム
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