鉄骨鉄筋コンクリ-ト造の共同住宅のうち,一階出入口,エレベ-タ-,外階段踊り場等の共用部分は,住居侵入罪にいう「住居」にあたるとした事例,ほか--オウム真理教「西信徒庁長官」事件第一審判決(名古屋地裁判決平成7.10.31)

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概要

判例時報社 | 論文

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