1.厚生大臣による医薬品の日本薬局方への収載及び製造の承認等の行為と国家賠償法1条1項の違法性 2.厚生大臣による医薬品の日本薬局方への収載及び製造の承認等の行為が国家賠償法1条1項の適用上違法ではないとされた事例 3.厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことと国家賠償法1条1項の違法性 4.厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例--クロロキン薬害訴

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