1.厚生大臣による医薬品の日本薬局方への収載及び製造の承認等の行為と国家賠償法1条1項の違法性 2.厚生大臣による医薬品の日本薬局方への収載及び製造の承認等の行為が国家賠償法1条1項の適用上違法ではないとされた事例 3.厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことと国家賠償法1条1項の違法性 4.厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例--クロロキン薬害訴
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 1996-04-01
論文 | ランダム
- 行政情報 我が国建設業の国際競争力の強化について
- 建設業法試行規則等の一部改正について
- 環境税に関する基礎的考察--法理念・意義並びに各国の環境税制とその課題に関連して
- 三様監査の一体化の方向性(三様監査の一体化)
- ICT(情報通信技術)の利用による医事会計情報システムの一考察--特に「医事統治(Medical Governance)」のシステム化の重要性について(1)