受託収賄罪で起訴された元内閣官房長官に対し,請託の事実があったことにつき合理的疑いが残り,供与された小切手及び譲渡された未公開株式がわいろであると被告人が認識していたことにつき合理的疑いが残るとして,無罪の言渡しがなされた事例--リクル-ト政界ル-ト第一審判決(東京地裁判決平成6.9.27)

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概要

判例時報社 | 論文

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