1.100%子会社が親会社の株式を取得することと昭和56年改正前の商法210条 2.100%子会社が親会社の株式を売買することより損失を被った場合の親会社に生じる損失の額(最判平成5.9.9)

スポンサーリンク

概要

論文 | ランダム

もっと見る

スポンサーリンク