地方鉄道法(大正8年法律第52号)21条による地方鉄道業者の特別急行料金の改定(変更)の認可処分の取消訴訟と当該地方鉄道業者の路線の周辺に居住し通勤定期券を購入するなどしてその特別急行旅客列車を利用している者の原告適格--近鉄特急料金訴訟上告審判決(最判平成1.4.13)

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概要

判例時報社 | 論文

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