代表者に建物を賃貸していた会社が,右代表者の妻に対し所有権に基づきその明渡を請求した場合につき,右請求が権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例(最判平成7.3.28)

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概要

判例時報社 | 論文

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