ユ-ザ-の所有物を中間者を通じ買入れたリ-ス事業者とそのユ-ザ-との間になされた同物件の割賦販売契約が金銭消費貸借または諾成的消費貸借と解された事例(最判平成5.7.20)

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概要

判例時報社 | 論文

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