幼児が公の営造物を設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用して生じた事故につき設置管理者が損害賠償責任を負わないとされた事例(最判平成5.3.30)

スポンサーリンク

概要

判例時報社 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク