1.共同抵当の目的である債務者所有の甲不動産及び物上保証人所有の乙不動産に債権者を異にする後順位抵当権が設定され,乙不動産が先に競売された場合に,甲不動産から弁済を受けるときにおける甲不動産の後順位抵当権者と乙不動産の後順位抵当権者の優劣 2.物上保証人がその所有の乙不動産及び債務者所有の甲不動産につき共同抵当権を有する債権者との間で代位権不行使の特約をした場合と物上保証人所有の乙不動産の後順位抵当権者の優先弁済を受ける権利 3.債権の一部につき代位弁済がされた場合の競落代金の配当についての債権者と代位弁
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概要
判例時報社 | 論文
- 許可抗告事件の実情--平成16年度
- 最新判例批評([2010] 14)過払金返還請求権の消滅時効は継続的な金銭消費貸借取引が終了した時から進行するとして、過払金返還請求及び過払金発生時からの民法704条所定の利息の請求が認容された事例(最二判平成21.7.17) (判例評論(第613号))
- 最新判例批評([2008] 4)法律上の原因なく代替性のある物を利得した受益者が利得した物を第三者に売却処分した場合に負う不当利得返還義務の内容(最一判[平成]19.3.8)
- 判例評論 最新判例批評(34)地代等自動改定特約と借地借家法11条1項(最高裁平成15.6.12一小法廷判決)
- 判例評論 最新判例批評 独占禁止法における課徴金制度と不当利得返還制度の関係(東京高判平成13.2.8)