1.共同抵当の目的である債務者所有の甲不動産及び物上保証人所有の乙不動産に債権者を異にする後順位抵当権が設定され,乙不動産が先に競売された場合に,甲不動産から弁済を受けるときにおける甲不動産の後順位抵当権者と乙不動産の後順位抵当権者の優劣 2.物上保証人がその所有の乙不動産及び債務者所有の甲不動産につき共同抵当権を有する債権者との間で代位権不行使の特約をした場合と物上保証人所有の乙不動産の後順位抵当権者の優先弁済を受ける権利 3.債権の一部につき代位弁済がされた場合の競落代金の配当についての債権者と代位弁

スポンサーリンク

概要

判例時報社 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク