1.賞与支給額算出に際しての人事考課率につき,併存する一方組合の組合員の平均考課率に比して低く査定したことが不当労働行為(7条1・3号)を構成するとされた例 2.右不当労働行為の救済に際し,右他方組合の組合員の平均考課率と同じ平均考課率により賞与を支払うべき旨命じることは,労働委員会の裁量の範囲内に属するものであるとされた例 3.賞与に関する組合間差別を不当労働行為として,右救済命令を発した労委命令が適法とされた例--紅屋商事事件最高裁判決(最判昭和61.1.24)

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概要

判例時報社 | 論文

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