1.賞与支給額算出に際しての人事考課率につき,併存する一方組合の組合員の平均考課率に比して低く査定したことが不当労働行為(7条1・3号)を構成するとされた例 2.右不当労働行為の救済に際し,右他方組合の組合員の平均考課率と同じ平均考課率により賞与を支払うべき旨命じることは,労働委員会の裁量の範囲内に属するものであるとされた例 3.賞与に関する組合間差別を不当労働行為として,右救済命令を発した労委命令が適法とされた例--紅屋商事事件最高裁判決(最判昭和61.1.24)
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概要
判例時報社 | 論文
- 許可抗告事件の実情--平成16年度
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- 最新判例批評([2008] 4)法律上の原因なく代替性のある物を利得した受益者が利得した物を第三者に売却処分した場合に負う不当利得返還義務の内容(最一判[平成]19.3.8)
- 判例評論 最新判例批評(34)地代等自動改定特約と借地借家法11条1項(最高裁平成15.6.12一小法廷判決)
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